相続税・贈与税 土地評価を自分でやるための土地評価DIYサロン

土地評価データベース

画地形状による減価率の分布

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個別要因による減価発生割合

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私道負担による宅地の地積減

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サンプル数 527 評価単位(2023.05)

サンプルエリアの分布

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土地評価DIY
土地評価事例
相続税還付請求

会員税理士

氏名比佐 善宣
事務所名ベストファーム
税理士法人
事業所
所在地
福島県郡山市
安積三丁目101
電話番号024-937-3072
氏名鈴木 孝典
事務所名鈴木孝典
税理士事務所
事業所
所在地
東京都千代田区神田小川町三丁目2-14 ユースクエア御茶ノ水8階
電話番号03-3526-2723
氏名髙林 忠史
事務所名髙林税務会計
事務所
事業所
所在地
埼玉県さいたま市緑区
東浦和八丁目17-21
電話番号048-716-0701
氏名小林 勉
事務所名T.V.B
会計事務所
事業所
所在地
東京都新宿区
新宿一丁目19-7
電話番号03-6274-8507
氏名戸田 盛通
事務所名戸田盛通
税理士事務所
事業所
所在地
東京都品川区
西五反田二丁目14-10 720
電話番号03-3495-6413
氏名山路 智久
事務所名山路智久
税理士事務所
事業所
所在地
東京都練馬区大泉学園町
1-1-3 サンビームAZ301号室
電話番号03-5595-3301
氏名足立 武志
事務所名足立公認会計士・
税理士事務所
事業所
所在地
東京都港区南青山2-12-2
魚仙ビル2F
電話番号03-6804-5041
長谷川様プロフィール
氏名長谷川 暢彦
事務所名税理士法人長谷川&パートナーズ
事業所
所在地
東京都千代田区神田岩本町1番地 峯岸ビル2階
電話番号03-5809-2465

提携不動産鑑定士

氏名高田 由佳
事務所名東京ベイアプレイザル
株式会社
事業所
所在地
千代田区麹町2-6-10
麹町フラッツ4a
電話番号03-6228-2595
氏名●●●●
事務所名●●●●
事業所
所在地
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氏名●●●●
事務所名●●●●
事業所
所在地
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電話番号●●●●●●
氏名●●●●
事務所名●●●●
事業所
所在地
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氏名●●●●
事務所名●●●●
事業所
所在地
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電話番号●●●●●●

よくある質問

掲示板での税務相談はできますか?

掲示板での個人情報を含む個別の税務相談はご遠慮ください。
掲示板では、一般的な質問やご意見を記載下さい。内容等によって、回答が得られない場合もありますので予めご了承ください。

相続税申告(還付)は自分でできますか?

もちろん、自分でもできます。 しかしながら、相続税申告は土地評価や特例の適用など専門家でも難しい申告ですので、かなりの勉強が必要になるでしょう。
専門家に依頼するとそれなりの費用がかかりますが、それ以上の税額を減らせることもありますので、途中で挫折された時は専門家への依頼もご検討ください。

自分で申告書を作ってみたのですが、チェックだけお願いできますか?

チェックだけは承れません。 チェックするためには、全ての内容を把握している必要がありますので、申告をご依頼いただく場合と同等の労力を要します。

土地評価だけを依頼することはできますか?

一般のお客様から土地評価は承れません。 申告代行される税理士からの依頼であれば対応可能です。

鑑定評価をした方がいい場合はどのような場合ですか?

再建築不可の無道路地や崖地などの特殊性の高い評価の場合は、路線価評価より鑑定評価の方が評価額が下がる可能性が高いです。または、遺産分割で揉めている場合の時価算定などは公平性の高い不動産鑑定評価が求められます。 鑑定評価が必要な場合は、提携の不動産鑑定士をご紹介させていただきます。

相続税申告(還付)の依頼はできますか?

サロン会員の税理士事務所に依頼することができます。
掲示板ではなくお問合せフォームよりお問い合わせください。

相続税申告(還付)を依頼する税理士は選べますか?

可能です。 お問合せフォームよりご希望をお知らせください。
相続税申告の報酬体系は依頼先の税理士事務所の規定によります。

相続税申告(還付)の手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?

相続財産等の内容によりますが、標準的には3ヶ月~6ヶ月は必要です。
期限まで3ヶ月未満の場合でもご相談下さい。会員税理士の中で対応できる税理士をお探しします(お受けできない場合もあります)。

相続税還付は当初申告を依頼した税理士に迷惑をかけずにできますか?

当初申告の税理士には連絡は行きません。
還付請求に関する税務署とのやり取りは全て還付請求をした税理士がおこないます。

相続税還付手続きには他の相続人の同意が必要ですか?

他の相続人の同意は必要ありません。 一人でも還付手続きができます。
しかしながら、還付される場合は、他の相続人の方も還付金を受け取ることができるので、相続人全員で実施された方がよいでしょう。