相続税申告に対する思い込み
- 税理士なら誰でもきちんとた内容で申告するはず
- 誰が申告しても同じ内容になるはず
- 万一、多く申告したとしても税務署から指摘があるはず
このように考えている方が多いと思いますが、全て間違いです。
相続財産に不動産の占める割合が高い場合に土地評価に精通していない人がその評価を行うと、 実際の評価額より高く申告してしまうことになるケースが多くあり、その割合は実に7~8割程にのぼります。 申告納税なので多すぎても税務署から是正命令が出ることはありませんが、少なすぎると追徴されてしまいます。 納税者自らが税法を正しく理解する必要があるのです。
申告納税制度の理念とその仕組み
申告納税制度は、納税者自らが税法を正しく理解し、その税法に従って正しい申告と納税をするという極めて民主的な制度である。 申告納税制度の下にあっては、その納税者のする申告により第一次的に納税義務が確定し、 納税者の申告がない場合又はその申告が正しくない場合には、税務署長がこれを是正する更正又は決定により第二次的に納税義務が確定することとしており、 この申告納税制度を担保するために、青色申告制度や各種の加算税制度及び租税罰則制度等が設けられ、 適切な税務調査の実施と的確な資料情報の収集及び提供によって、申告納税の適正さが確保されることを予定している。
相続税還付とは
既に行った申告について、税額等が過大であった場合に減額更正を求める場合の手続のことを「更正の請求」手続きと言います。
そして、一度納めた相続税の過払い分を更正の請求手続きにより返還してもらうことを「相続税還付」といいます。 更正請求を行うと税務署で審査が行われ、当初の申告内容が間違っていたと判断されれば、納め過ぎた税金を返してもらえます。
[手続根拠] 国税通則法第23条又は相続税法第32条
[手続対象者] 既に行った申告について、税額等が過大であった者
相続税還付の期限
法定申告期限から5年以内
法定申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月なので、
相続税還付の提出期限は
一般的には「被相続人の死亡日の翌日から5年10ヵ月」と言い換えることもできます。
還付可能性のある土地の例
- 500㎡以上の大きな土地
- 1筆の土地に複数の建物が建っている土地
- 商業地の土地
- 形の悪い土地・細長い土地
- 私道に面している土地
- 道路に面していない土地(再建築できない土地)
- 土地の面積が登記簿とあっていない
- 貸宅地(借地権の設定された土地)
- アパート・貸家の敷地
- 市街地の農地や山林
- 生産緑地
- 市街化調整区域内の資材置場
サロン会員税理士による「更正の請求手続き」対応可能エリア
首都圏(東京の一部・神奈川の一部・埼玉の一部・千葉の一部)
※随時、エリア拡大予定
料金
還付診断は無料です。
更正の請求手続きを依頼される場合は完全成功報酬で承っております。
還付されなかった場合は費用をお支払いいただく必要はありません。
相続税還付に成功した場合のみ、還付金の一部を報酬としてお支払いいただきます。
◆相続税還付の診断 : 無料
◆更正の請求手続き : 完全成功報酬(料金表参照)
更正の請求手続き 料金表
還付金額 | 報酬(税別) |
---|---|
200万円未満の部分につき | 還付金額×50% |
200万円以上の部分につき | 還付金額×20% |
※更正の請求手続きは、サロン会員税理士事務所との契約となります。
※本サロンよりお申込みの場合と税理士事務所に直接依頼された場合の価格が異なる場合がありますので、予めご了承下さい。
※財産の計上漏れ等により追加で納税があった場合は、その納税がなかったものとして報酬を計算します。
例)還付金額100万円の場合
100万円×50%=50万円(税別)
例)還付金額350万円の場合
200万円×50% + 150万円×20%
=100万円+30万円=130万円(税別)
例)還付金額1000万円の場合
200万円×50% + 800万円×20%
=100万円+160万円=260万円(税別)
相続税還付請求の流れ
還付請求の流れは以下の通りです。無料診断から還付金の受取りまでの期間は6ヶ月~1年くらいが見込まれます。
還付請求には期限がありますので、還付の可能性が少しでもありそうな場合には早めにご相談下さい。
期間の目安:約1週間
書類をご返送させて頂きます。
税理士事務所と契約書を取り交わします
期間の目安:3~6ヶ月
期間の目安:約3ヶ月
期間の目安:約2週間
還付請求無料診断
当サロンでは相続税還付の可否に関する診断を無料で承っております。
相続税申告書と添付書類をお送りいただけば還付可否について確認しますので、 還付可否について確認したい方はお気軽にお問合せください。